新NISAと相続・贈与の視点─資産承継と非課税制度の交差点をどう活かすか(2/2)

⚠️ 注意点とリスク管理
1. 新NISA口座は相続時に非課税ではない
(1)死亡時点で口座は終了し、課税口座へ移管
(2)相続税評価額は「時価」で算定される
→ 非課税運用の恩恵は「生前に使い切る」ことで最大化

 

2. 贈与は「名義預金」とみなされないように
(1)子ども名義の口座でも、実質的に親が管理していると「名義預金」と判断される可能性
(2)贈与契約書、振込記録、子の意思確認などを残すことが重要

 

3. 相続対策としての新NISA活用は「補助的」
(1)新NISAは相続税対策のための制度ではない
(2)あくまで「生前の資産形成・活用」が主目的
→ 相続税対策は別途、生命保険や不動産などと組み合わせて設計

 

 

🧠 投資スクール講師からのアドバイス
私が講義で伝えているのは、「新NISAは“生前に活かす制度”であり、“相続で残す制度”ではない」ということです。非課税の恩恵を最大限に受けるには、相続前に使い切る、あるいは贈与によって次世代に資産を移すことが重要です。

また、親子で新NISAを活用することで、資産形成だけでなく「お金の価値観」や「投資の知識」も継承できます。これは、単なる財産の承継ではなく、「金融リテラシーの承継」として非常に価値があります。

 

 

✍️ まとめ:新NISAは「生前活用と贈与戦略の要」
新NISAは、相続税対策として直接的な効果はありませんが、生前の資産形成・活用、そして贈与による次世代支援において非常に有効な制度です。

(1)新NISA口座は死亡時に終了し、課税口座へ移管
(2)贈与非課税枠を活用し、子ども名義の新NISAで資産形成を支援
(3)相続時精算課税制度の活用で長期的な承継戦略も可能
(4)「金融教育」と「資産形成」を親子で共有することが重要

 

 

次回は、
「第44回:新NISAとインフレ対策」について、実質資産価値を守るための運用戦略を解説します。どうぞお楽しみに。